詳しい人います ? - 2004/10/05
風呂猫のちび週めくりのカレンダーを使っています。 子猫の写真の週めくりカレンダー。 日めくりだと一週間まとめてめくるという淋しいことになるのが目に見えてるので、 週めくりが身のほどです。で、何故だかわかりませんが、 このカレンダーに毎週、みゃが落書きすることになっています。 いつの間に、そんな習慣になったんだ? 週末になって落書きしてないと、めくってもらえなかったりするし。 わけわからん。
その落書きに、たわむれに色を乗せました。 こーいうのをこーいうところに載せるのは、著作権的にはどうなんでしょう ? OKなら、「今週のちび週めくり」でもやろうかと思うけど、微妙かな。
Posted by kuroneko : 2004年10月05日 22:32
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多分これに引っかかるかな?
3.二次的著作物
クラシックの曲をジャズ化したり、小説を脚本にしたり、脚本を映画化したものなど、ある著作物を原作として新たな創作性を加えたものは、原作とは別に著作物として保護されます。著作物である写真にモンタージュしたり、コンピュータグラフィックスのように合成したものも同様です。これを二次的著作物といいますが、既存の著作物に用語の変更など、多少の修正を加えただけでは、二次的著作物とは認められません。
なお、このような二次的著作物を創作する場合には、原作者の許可が必要ですし、二次的著作物を利用する(使う)場合には、二次的著作物の作者の許可と原作者の許可とが必要です。
(http://www.jps.gr.jp/kenri/c_1.htm#3)
Posted by ま : 2004年10月09日 20:34